札幌市議会 2019-03-06 平成31年第 1回定例会−03月06日-06号
そうすると、その周囲を囲んでいる土地、囲繞地は通行許可をしなければならぬ義務があるのです。そういう中で、札幌市はそれをつくりました。 ところが、3年たって、昭和54年にこの公園をつくり、都市計画決定をして市長が告示するときに、その道路をいわゆる公園の道路として告示した、そして柵をした。そうしたら、その人はもう車も通行できない。
そうすると、その周囲を囲んでいる土地、囲繞地は通行許可をしなければならぬ義務があるのです。そういう中で、札幌市はそれをつくりました。 ところが、3年たって、昭和54年にこの公園をつくり、都市計画決定をして市長が告示するときに、その道路をいわゆる公園の道路として告示した、そして柵をした。そうしたら、その人はもう車も通行できない。
ちょうど中心的な商業機能の集積している地域あたりは,民間による再整備がようやく進むということになってきておりますけれども,その周辺,駅すぐそばで──JR垂水駅は明治21年か22年にできたということで,震災ではなく戦災も免れたような古いおうちも残ってたりして,空き家もたくさん──すぐそばであるにもかかわらず囲繞地,要するに道路もなくて家が建ってるみたいなところもあります。
札幌市は何をしたかといったら、囲繞地通行権を承諾するという当然の法の定めを拒否しました。最近の裁判の判例を言いますと、平成18年3月16日の最高裁の判例では、囲繞地の通行権は、それまでは人だけの通行だったけれども、車も通すのだよという判例が出ております。 そういうことで、当時、既得権として地主が認めていることを承知で札幌市が買って、土地開発公社が分筆したわけです。
最初は、囲繞地通行権などのこともあったりして、指定道路の通行権はその道路を通る誰にでもある、ただし、土地の使用料については所有者が徴収することができるという判例なども出ていたのです。私が30年前に選挙に出たころはそんな判例でした。
こういう場合に、いわゆる袋地を囲む囲繞地というのは、公道に最も出やすい場所で通行を認めるという囲繞地通行権というものがあります。これは、民法第210条から213条に明記されております。
それから、通行地役権につきましては、この部分の地役権といたしまして、通常、囲繞地通行権といった権利が民事上あると思うんです。大きい地主の土地の私道がある奥に借家なり持ち家があって、その部分の道路を閉鎖されてしまう。こういった権利、これは民法上の権利なんですが、こういった権利を有するお宅は1軒存するのではないかと考えております。
◎鈴木 管財部長 売却予定とされています土地は、いわゆる買い戻す土地に隣接する土地のうちの一部に囲繞地になっている区画がございます。したがいまして、公社としては、その囲繞地の土地所有者の通路敷地として貸している部分がございまして、そういった囲繞地の隣接事業者に譲渡する予定で今のところ計画しております。